販売・賃貸時の省エネ性能表示ルールでとりまとめ

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国土交通省は3日、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の新たな表示ルールについてとりまとめを公表しました。2022年6月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が改正・公布されたことを受け、22年11月に設置した「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」で議論してきた。新制度の施行は24年度の予定です。

この記事を読むと

✔省エネ性能の新たな表示ルールがわかる

✔「告示」と「ガイドライン」がわかる

この記事を書いた人
名前:くろちゃん(宅建士) → 改め、宅建士・・・鶴田 欣也(つるた きんや)
金融業、住宅営業から不動産業へ。
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しろちゃん
しろちゃん

省エネってよく聞くけど、細かいルールがあるの?

くろちゃん
くろちゃん

うん『省エネ』という言葉はよく聞くよね!

表示の仕方にはルールがいくつかあるんだ。

それをわかりやすく説明していくね!

「建築物の販売・賃貸時の省エネルギー性能の表示ルール」

国土交通省は3月3日、「建築物の販売・賃貸時の省エネルギー性能の表示ルール」のとりまとめを公表しました。消費者が省エネ性能を踏まえた物件選択を行うことができるように、

〇建築物の省エネ性能(一次エネルギー消費量の性能、断熱性能)を多段階に評価した結果

〇省エネ性能を評価した時点(評価日)――について、国が様式を定めるラベルを用いて、広告やホームページ等に掲載することを、ルールとして告示で定めることなどを盛り込んだ。

「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城康彦・明海大学不動産学部教授)が昨年11月から重ねた議論を踏まえた。

表示ルールは具体的にいうと、一次エネルギー消費量の性能は、☆で4~最大6段階で表示。☆1が省エネ基準適合で☆が一つ増えるごとに10%削減(☆6で50%削減)とする。さらに、再エネ利用設備による削減効果(自家消費)も☆で分かるようにする。

断熱性能は、等級1~7相当の7段階(グラフ)で表示。再エネ設備の設置や第三者評価、評価年月日も表示する。

ガイドライン

 ガイドラインでは、消費者等への追加的な情報提供として、一次エネルギー消費量や外皮性能に関する性能値や建築物省エネ法の各基準への適否、ZEB・ZEHに関する情報を定め、これらの情報を一覧できるような評価書のひな形も示すべきとした。
 また、建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物についての対応についても、その特性を踏まえた表示ができるようにすべきとした。告示で定める表示事項の代替となる表示を検討し、その結果をガイドラインに反映する。その内容については、国土交通省・経済産業省が連携し、23年度中をめどに反映していく。

まとめ

円滑な施行に向けた留意事項としては、広告等に関する業界規約やガイドラインとの整合を図ることや、中小事業者等が対応できるように、具体的な手順の提示や設計者等への周知が必要ですね。

くろちゃん
くろちゃん

分かりやすくラベル表示などになっているね。

順番に、周知徹底していくといいね。もし分からないことや

不明なことがあれば信頼のおける不動産屋さんに是非質問してみてね!

コメント

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