そろそろ、合格発表の日が近づいてきましたね。今回に記事は合格後の流れを説明していきます。
宅建を受験し、見事合格を勝ち取ったからといってすぐに宅建士として仕事をすることはできません。
合格から宅建士として仕事を行うには一定の手続が必要です。
そこで合格後に何をすれば良いかの手続きを説明し、宅建士として活動するための条件を解説します。
この記事を書いた人
名前:くろちゃん(宅建士) → 改め、宅建士・・・鶴田 欣也(つるた きんや)金融業、住宅営業から不動産業へ。 → 遂に『開業』出来ました!!
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センチュリー21 不動産売却センター
合格後に登録が必要なんだね。
人によって必要な手続きや金額が変わるって本当?
宅地建物取引士証をもらうまでに費用はいくらかかるの?
合格の後には登録の手続きなどがあるんだよ!
どんなことが必要なのか順番に解説していくね!
宅建合格後は登録が必要?
宅建士への登録は任意です。
そのため、宅建士として宅建業務に従事する予定がない場合はあえて登録する必要はありません。
また、登録をしないからといって合格資格は失われないので、自分の好きな時に登録をすることができます。
しかし、宅建の試験に合格したからといって、すぐに宅建士として仕事をすることはできません。
実際に宅建士として活動するためには、都道府県知事に登録を受け、その後宅建士証の交付を受ける必要があります。
また、合格しても登録がない場合には現状を正確に記載するため、履歴証の資格欄に記載する名称に注意しましょう。
※試験に合格して登録をしない場合には「宅地建物取引士試験合格」と記載し、登録までした場合には「宅地建物取引士登録」と記載しましょう。
不動産業界への転職を考えている方は入社後即宅建士として活動し、即戦力であることをアピールできるよう、登録まで済ませておきたいですね。
宅建士に登録するとできる業務
宅建士の登録を受け、宅建士証を入手した場合には以下の仕事をすることができるようになりますよ。
①重要事項の説明
宅建士は契約の直前に不動産取引の契約の重要な部分(重要事項)を説明します。
例えば不動産の売買を行う場合、法令上の制限に関する事項の概要などお客様が売買で特に気にすることを分かりやすく説明することになります。
不動産取引は高額になりますので、お客様が必ずしも不動産取引に詳しいわけではありません。
そのため、お客さんに対して、契約の判断材料を提供し、本当に取引していいのかを考える機会を与える必要があります。
この判断材料の提供には、権利関係や法令上の制限など、宅建試験で学習した法律の知識が不可欠で、宅建士でない従業員では誤ったことを説明するおそれがあります。
そこで、試験に合格し不動産取引のスペシャリストとして認められた宅建士が説明を行うことでトラブルを未然に防ぐことができます。
宅地建物取引業法改正の内容
2021年9月に「デジタル社会形成基本法」が施行されたのに伴い、2022年5月18日に宅地建物取引業法が改正されました。
改正の内容は、以下の通りです。
1.宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明等への押印廃止
重要事項説明書のいわゆる35条書面と宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面のいわゆる37条書面について、宅地建物取引士の押印が不要となり、記名のみで可能となりました。
2.宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化
さらに重要事項説明書(35条書面)、宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(37条書面)、媒介・代理契約締結時の交付書面、指定流通機構(レインズ)登録時の交付書面の4つの書面については、相手方の承諾により、電磁的記録での交付が認められました。
今回の改正により、賃貸借契約は、完全オンライン化が実現しました。
ただし、宅地建物取引業者が宅地・建物の売買・交換について媒介・代理契約を締結したときに交付する書面については、引き続き押印の義務があるため注意しましょう。
不動産の売買はほとんどの方が、一生で最高額の買い物となることでしょう。お客様の人生の大きな1ページに立ち会うこともあります。
宅建士の仕事は責任とやりがいのある仕事になっていますね。
登録の流れ
いよいよ、登録は具体的にどのように行うか説明します。
①必要書類を揃える
必要書類は以下の書類が必要です。
・登録申請書
・誓約書
破産者で復権を得ないものや暴力団員等でないことを誓約する書面です。
・身分証明書
本籍地の市区町村で発行されます。戸籍抄本や運転免許証でないので注意してください。
・成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの登記事項証明書
東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課で発行されます。
・住民票の写しの原本
・合格証書の写し
窓口で申請する場合には原本も必要です。
・顔写真
登録申請書に貼付してください。縦3cm×横2.4cmで、スピード写真は不可となっています。
・登録資格を証する書面
2年以上の実務経験の人は実務経験証明書を、登録実務講習修了の人は修了証明書が必要になります。
・登録手数料(37,000円)
都道府県によって、現金や収入印紙など支払方法が異なります。例えば京都府では収入印紙による納付が必要です。
※必要書類のダウンロードは「東京都住宅政策本部」を参照ください。
②提出する
①でそろえた書面を都道府県知事に提出します。提出先は都道府県によって異なります。受験地の都道府県のホームページなどを見て確認しましょう。
登録できる条件
試験合格後、宅建の登録をするためには、次の2つのうち1つを満たす必要があります。
①2年以上の実務経験
宅建士となるには試験で得られた知識のほか、どのような方法で重要事項の説明に必要な情報を入手するのかといった一定の技能が必要です。
そのため、実務を経験していなければこれらの技能を得られません。
そこで、2年以上の実務経験があれば、このような技能を入手していると認められるので講習の必要はなく、合格後すぐに登録を受けることができます。
②実務講習を修了している
実務経験がない人は、知識はあっても技能が身についていないため、誰かに教えてもらう必要があります。
そこで、予備校などで技能を教えてもらうことで登録をできるようにしています。
実務講習では通信講座による講習のほか、2日間のスクーリング(予備校などで登記簿の見方などを聴講します)があり、2日目の最後に修了試験があります。
修了試験は80%以上の正解率で合格と一見難しそうに見えますが、多くの予備校で合格率が90%以上となっているので極めて合格しやすい試験です。
出題範囲もスクーリングで学習した分野からなので問題内容も極めて簡単です。
実務講習における修了試験は、宅建本試験の「落とす試験」ではなく、技能を身に着けさせる「合格させるための試験」となっていますよ。
登録にかかる費用
試験合格後、登録にかかる費用は以下の通りです。
・資格登録手数料 37,000円
・宅建士証交付申請手数料 4,500円
最低37,000+4,500=41,500円が必要です。
また、実務経験がない場合には登録実務講習の費用が追加でかかり、講習実施機関により値段は異なりますが、20,000円が相場です。
そのため、実務講習を受講される方は37,000+4,500+20,000=61,500円が必要です。
合格後も一定の費用が掛かることが分かります。
登録に関する注意点
登録に関して、注意点が3つほどあります。
①登録できないケースがある
宅建士として欠格事由(宅建業法18条1項但書)に該当する人は登録できません。
例えば成年被後見人や破産者で復権を得ない人などです。
②更新が必要
登録の効力は一生涯ですが、その後に交付を受けた宅建士証には5年間の有効期限があります。
そのため、自動車運転免許と同様に5年に1度更新を行わなければなりません。更新は1日かけて不動産関連法の改正などの講義を聴講します。
更新にも費用が必要で、東京都の場合16,500円が必要です。
③登録には時間がかかる
登録は、申請後約1か月ほどかかります。
そのため不動産業者へ転職し、転職後すぐに宅建士の仕事がしたいという人は転職前に登録を済ませておきましょう。
まとめ
このような感じで合格後は登録をしていきます。簡単にまとめますね。
・宅建士の仕事をするには試験に合格のほか、登録と宅建士証の交付が必要
・登録は任意で、登録しないからといって合格資格が失われるものではない
・登録して宅建士になると、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、37条書面(契約書)への記名押印ができる
・登録には一定の手続や費用が必要
・登録には時間がかかるなど、注意も必要
ということです。
試験に合格したからといって、すぐに仕事を始められるわけではないのですね。
合格、登録、宅建士証の交付のどの段階まで進むのか、合格後を見据えて進めていくといいですね。
合格したからと言ってすぐに宅建士として仕事ができる訳ではないんだね。
あと人によって手続きが違うので注意しよう!
今後受験する可能性のある人も流れを覚えておくとイメージが広がるね。
分からないことがあったら信頼のおける不動産屋さんの先輩に聞いてみるといいね。
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