改正空家対策特措法が閣議決定

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政府は3日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(改正空家対策特措法)を閣議決定しました。

この記事を読むと

✔現状の空き家状況がわかる

✔ 空家等の活用拡大のことがわかる

この記事を書いた人
名前:くろちゃん(宅建士) → 改め、宅建士・・・鶴田 欣也(つるた きんや)
金融業、住宅営業から不動産業へ。
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しろちゃん
しろちゃん

空き家って最近よく見かけるよね。あれってあのままにしおいていいのかな?

くろちゃん
くろちゃん

うん、年々空き家が増加しているんだよ。

そのことについて今後どうなっていくのか簡単に説明していくね!

背景

近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっています。
 この法律案は、こうした状況を踏まえて、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加えて、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保しながら、空き家対策を総合的に強化するものです。

法律案でなにが改正されたのか

(1)所有者の責務強化・・・現行の「適切な管理」に対する努力義務に加えて、「国・自治体の施策に協力する」努力義務を追加した。

(2)空き家等の活用拡大・・・市区町村に「空家等活用促進地域」の指定権限を持たせて、同地域の指定や空家等活用促進指針を定めた場合、接道規制や用途規制を合理化することができるようにする。市区町村長は、区域内の空家等所有者らに対して、指針に沿った活用を要請することができる。さらに空き家等の管理・活用に取り組むNPOや社団法人などの団体を「空家等管理活用支援法人」に指定できるようにする。

(3)空き家等の管理の確保・・・現状では周囲に悪影響を与えるとは言えなくても、「放置すれば特定空家等になる恐れがある空き家」を「管理不全空家等」として指導・勧告する権限を市区町村長に付与する。勧告を受けた空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除される。

(4)特定空家等の除却等について・・・市区町村長に特定空家等に対する報告徴収権(資料の提出等を求める権利)を付与。特定空家等に対する緊急代執行制度を創設したほか、所有者不明時の略式代執行・緊急代執行の費用徴収について確定判決がなくても可能にするなど円滑化した。

まとめ

空き家は、30年には470万戸となると推計されています。国交省は改正案の活用により、その数を400万戸程度に抑えることを目標としている。増え続ける空き家対策に手詰まり感がある現場を打破できるか注目したいですね。空き家を所有していて、あるいは、空き家を相続する予定があり、何とかしたいものの、どうしたらいいか分からない、何からすべきなのか分からない、どこに相談すればいいのか分からないなどのお悩みなどがある場合は、専門家に相談してみるのもいいでしょう。

くろちゃん
くろちゃん

空き家問題は思ったより深刻なんだね。今後の対策に期待したいね!

自身にかかわる空き家問題など分からないことは信頼のおける不動産屋さんに相談して見るといいね!

コメント

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