不動産の売却を考えたときに、どこから手を付けていいかわからないですよね。
大切な不動産売却の手順を簡単に解説します。
この記事を書いた人
名前:くろちゃん(宅建士)
金融業、住宅営業から不動産業へ。
不動産屋を開店させるために奮闘中!!
不動産を売却したいと思ったらまずはコレ
不動産を売却したいんだけど、どうしたらいいの?
まずは信頼のおける不動産屋さんに相談したらいいよ!
不動産の売却は大半の方が初めての経験だと思います。大切な財産なのでなお更、どう進めて良いか分かりませんよね。
相談しようにも普段から不動産屋と接点がなくどこの不動産屋に相談して良いか分からないという方も多いと思います。
大切な財産である不動産を安心して、安全な不動産屋に相談したいですよね。
不動産屋に相談するメリット
不動産屋に相談するメリットは、第一に「売買価格の適正価格がわかる点」です。適正価格を、把握をしないまま個人で交渉を始めてしまうと、相場よりはるかに安い価格で購入される恐れがあります。その点、仲介業者は細かい査定を引き受けてくれるため、売主に有利な価格交渉が可能になりますよ。
次に「手間を省ける」これも、メリットの一つです。
◇書類作成や取引条件の調整
◇売主と買主の間におきたトラブルの仲介
◇買主が見つかるまでの早さ
不動産に関する手続きは、知識がないとどこでミスをするか分かりません。専門家である不動産屋に任せておけば、不動産売却に関する不安が解消しまよね。
また不動産屋は、宣伝力が高いため多くの買主候補を、個人よりも迅速に見つけてくれます。候補数が増えるということは、好条件の買主と出会える確率も高まるということです。
不動産屋に相談するデメリット
仲介業者を利用すると、デメリットもいくつか生じます。
まず、仲介手数料です。買主が見つかると、売却額に応じて手数料を差し引かれます。そのため、個人間の売買よりも、売主の利益は少なくなってしまいます。
ただし、手数料は成功報酬なため、取引が不成立になった場合には払う必要がありません。
*1:消費税・地方消費税を含まない金額。
*2:不動産業者が消費税の課税事業者である場合。
なお、代金額が400万円以下の空家の売買
等を媒介した場合、媒介報酬を、上記の
上限額に現地調査等に要する費用に相当
する額を合計した金額以内とする旨の特例
が認められました。
この特例は、2018年(平成30年)1月1日
から施行されました。
不動産売却の媒介契約とは?
不動産の媒介契約とは、不動産会社に物件の売却や賃貸を依頼するときに不動産会社との間に結ぶ契約のことです。
媒介契約の内容に従って、不動産会社に売却活動をしてもらい、売却時には不動産会社へ仲介手数料を支払います。
不動産売却の媒介契約には3つの種類があります。
それぞれの特徴や違いを紹介しますね。
専任媒介契約
一番選ばれることが多い契約の形です。
売主は1社の不動産屋とのみ媒介契約を結び、同時に複数の不動産会社と契約することはできない契約です。
媒介契約を結んだら、不動産屋は7日以内に国土交通大臣が指定した全国規模の不動産情報ネットワーク「指定流通機構(レインズ)」へ物件情報の登録をします。
契約期間は3ヵ月で、不動産会社は2週間に1度、売主へ販売状況の報告をしなくてはいけません。
売主が自分で購入希望者を見つけてきた場合は、不動産屋を通さずに売買契約を結ぶことも可能ですよ。
一般媒介契約
最も自由度の高い契約の形です。
売主様は複数の不動産屋と同時に媒介契約を結ぶことができて、自分で購入希望者を見つけて売買契約を結ぶことも可能となる契約です。
指定流通機構(レインズ)への登録は任意で、販売状況の報告の義務もありません。
契約期間の規定はありませんが、3ヵ月単位の契約とすることが一般的になります。
専属専任媒介契約
専任媒介契約の内容を、さらに厳しくした契約です。
同時に複数の不動産屋と媒介契約を結ぶことはできず、1社とのみの契約となります。
仮に売主様が自分で購入希望者を見つけてきた場合でも、必ず不動産屋を通して契約し、仲介手数料を支払わなくてはいけません。
指定流通機構(レインズ)へは5日以内に登録をし、1週間に1度は売主へ販売状況を報告する義務があります。
契約期間は3ヵ月になります。
まとめ
いくつかご紹介しましたが、 指定流通機構(レインズ) への登録義務や、2週間に1度の売主様への報告義務があり、売主様の相談の窓口が一つになる専任媒介をお勧めします。しかし、物件やお客様の状況により全ての物件に対して専任媒介が良いとは言えない所です。
売主様にとって一番いいのは、信用できる会社・信用できる担当者に相談していただき判断してもらいたいと思います。
大きな大切な財産なので、信用できる不動産屋さんにお任せしたいですね。
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