今年も春がやってきましたね。各地で桜も咲いてとても綺麗ですね。
宅建士の試験合格を目指す方は、そろそろ準備に取り掛かる時期でないでしょうか?
今回は、よく聞く『宅建士』とは何かご紹介していきたいと思います。
この記事を書いた人
名前:くろちゃん(宅建士)
金融業、住宅営業から不動産業へ。
不動産屋を開店させるために奮闘中!!
宅地建物取引士って何だったっけ…?
宅建業者である不動産会社に所属して、公正な不動産取引を実現するための重要な役割を担っているんだよ!
宅地建物取引士とは?
通称「宅建」や「宅建士」と呼ばれる不動産取引の国家資格が「宅地建物取引士」です。年間20万人ほどの人が受検する最大規模の国家資格で、宅建を取得することで不動産取引の専門家として認められます。宅建士になるためには、宅建試験に合格する必要があります。合格後は、不動産会社などに常駐し、宅建士として働くことが可能です。
不動産業者は、 宅地建物取引士 の設置義務があり不動産業界には必須の資格です。不動産取引には宅地建物取引士にしかできない業務があり、不動産業者は一定の割合で有資格者を設置するよう義務づけられています。ですから、就転職に有利なうえ、取得すれば一生有効で、なおかつ資格手当などによる給与アップも狙える“一石三鳥”の国家資格です。
宅地建物取引士の主な仕事
宅建士の仕事内容は、不動産の売買や賃貸物件の斡旋といった一般業務を行うことはもちろんですが、お客様の利益の保護を優先し、公正かつ誠実に法に定められた事務を行います。
そのため、国家資格を持つ「宅建士」が、契約前に必ず「重要事項説明書」を説明するといった業務を行います。
つまり、宅建士がいないと契約をすることができないということです。
宅地建物取引士は、2014(平成26)年の宅建業法改正により、2015(平成27)年度から従来の「宅地建物取引主任者」の名称変更で誕生しました。制度は古くからあり、宅地建物取引主任者の全身である「宅地建物取引員」の制度は1957年(昭和32)年から存在しています。
宅建業法上で定められている宅地建物取引士でなければ行うことがことができない仕事は次の3つです。
①重要事項の説明
宅地建物取引業者は、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者または宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、または借りようとしている宅地または建物に関し、その売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
重要事項の説明は、宅地建物取引業法によって義務化されています。書面の作成も宅建士が行います。
②重要事項説明書への記名押印
第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。
重要事項説明書への記名・押印には、宅建士の記名と押印が義務づけられています。
③契約締結時に交付すべき書面への記名押印
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
重要事項説明書への記名・押印と同様に記名と押印により、契約書の内容が保証されます。
宅地建物取引士のメリットとは
即戦力の人材として就転職が有利に進む!
不動産事務所では、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で宅建士を置く設置義務があり、有資格者はまさに必須。即戦力となるので就転職が有利に!
資格があれば昇進・昇給も!
会社によっては宅建資格を取得することで、資格手当が付く場合があるので、就転職に有利な国家資格です。
夢だった独立・開業も目指せる!
資格があれば、夢だった独立・開業も実現可能に!宅建業は開業の設備投資が比較的少なく、開業しやすいのも魅力ですね。
まとめ
生活する上で、必要な「衣・食・住」の一つである不動産が重要であることは言うまでもないですね。しかし、一般的な消費者にとって、不動産を売ったり買ったり、貸したり借りたりすることは、一生涯においても数えるほどであり、非日常的な出来事といえるでしょう。消費者にとって、不動産取引に関する法律や取引方法などに詳しくないのは当たり前のことですよね。一方で、当たり前のことですが、不動産会社は専門家です。どんな些細なことでも不安や疑問は信頼のおける不動産業者に相談しましょう。
宅建士・・不動産のプロなんだね!
難しい事や、不安な事など、どんな些細な事でも信頼のおける不動産屋さんに聞いてみよう!
安心して、安全に不動産取引をするために大切な事だとおもうよ!
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