18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。

お金の話

成年年齢が、2022年4月1日から、現行の20歳から18歳に引き下げられます。約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わるのか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか知っておくと良いですね。

この記事を読むと

✔「成年年齢」はいつから変わるのかわかる

✔成年に達すると何が変わるかがわかる

✔成年に達して一人で契約する際に注意することは何かわかる

✔年齢引き下げによる不動産契約や宅建士への影響

この記事を書いた人
名前:くろちゃん(宅建士)
金融業、住宅営業から不動産業へ。
不動産屋を開店させるために奮闘中!!

しろちゃん
しろちゃん

成人年齢が変わるって本当⁈

くろちゃん
くろちゃん

うん、本当だよ!

18歳で成人になるんだよ。

どんな事が変わるのか、変わらないのか細かくみていこう!

「成年年齢」はいつから変わるの?

明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

つまりこれまで「成人」は20歳でしたが18歳から成人として扱われる、ということです。

これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

生年月日新成人となる日成年年齢
2002年4月1日以前生まれ20歳の誕生日20歳
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ2022年4月1日19歳
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ2022年4月1日18歳
2004年4月2日以降生まれ18歳の誕生日18歳

近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきたようです。その中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。なお、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっているようですね。

成年に達すると何が変わる?

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか?

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りたり、クレジットカードを作ったり、高額な商品を購入したときにローンを組むといったときは、今までは未成年の場合は親の同意が必要でした。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになってきます。

さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになるんですね。

また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

図解

成年に達して一人で契約する際に注意することは?

未成年者の場合、契約には親の同意が必要ですね。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」により、その契約を取り消すことが可能です。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのもので、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしているのです。

しかし成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になるということですね。

契約には様々なルールがあります、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙ってくる悪質な業者もいます。これを機会に家族で話し合ってみるのも良い機会ですね。

年齢引き下げによる不動産契約や宅建士への影響

不動産の売買契約

不動産を売買する際に売主・買主で結ぶ契約ですが、未成年者は成年者と比べて経験や知識が不足し判断能力も十分ではないため、未成年者が何らかの契約をするときは、原則として法定代理人(親権者等)の同意が必要です。

登記申請の際も、親権者から委任状をもらうのが一般的ですね。

もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で不動産の売買契約等の法律行為をした場合は取り消すことができ、契約の取消しをすると、契約時に遡って最初から無効なものとされます。

⇒成年年齢引き下げ後は、18歳、19歳の方から単独で売買契約を締結することができるようになるので、後からやっぱり取り消したいと言ってもできなくなります。

宅地建物取引士の規定や実務面でこの改正の影響

 宅地建物取引業法上、原則、未成年者は宅建試験に合格しても宅建士の登録はできない(第18条1項)。例外として、婚姻するか、法定代理人(親権者・未成年後見人)から許可を得た場合は登録できます。4月1日からは、成人年齢の引き下げにより、18~19歳であれば親などの許可を得ずとも宅建士登録が可能になります。

このほか未成年ではなれないものに、5人に1人以上の設置が義務付けられている「専任の宅建士」がある(第31条の三)。4月からは18~19歳なら専任の宅建士になれる。

 実務面では、18~19歳であれば様々な契約の締結が一人でできるようになることから、主に賃貸借契約がスムーズになるとみられる。未成年者の契約は、法定代理人の同意が必要で、同意がない契約は取り消すことができます。18~19歳は高校卒業・大学進学で初めて一人暮らしを始める人が多い年齢です。これまでは親の承諾が必要な年齢でしたが、4月以降は不要になります。

まとめ

今回の内容は各ご家庭に影響がありそうですね。140年ぶりの民法改正となれば、期待や不安など大いにあると思います。不動産業界へも影響はありますね。これを機会にご家族で社会の仕組みや、不安なこと、また期待できることなど様々な内容を話し合えると良いですね。不動産の事に関しては信頼のおける不動産屋さんに聞いてみましょう。

くろちゃん
くろちゃん

140年ぶりの民法改正なんだね。

大きく変わる事もあれば、変わらない事もあるようだね!

家族で話し合ったりする良い機会だね!

コメント

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